よく受けるご質問
| Q1.脱税をしたいのですが、そのような相談も受けてくれますか? |
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A.脱税は違法行為です。当然、税理士として、脱税を幇助する(手助けする)ことは犯罪ですし、私たちは税理士法に基づき、そのような相談は一切受け付けておりません。 ただし、脱税をしてしまったのではないか?税金を申告していなかったが、きちんと税金を申告したい。等の相談につきましては、親身になって対応いたします。決して、脱税する人なんてけしからんと言って、つっぱねるようなことはございません。 |
| Q2.問合せしたいのですが、税務調査のことや税金のことなので、他に情報が漏れるなんてことは万が一にもないですか? |
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A.安心してください。私たち、公認会計士や税理士はお客様の個人の情報について、守秘義務がございます。一切他に漏れることはございません。 <参考>税理士法 第38条 (秘密を守る義務) 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して利しえた秘密を漏らし、又は窃用してはならない。 |
| Q3.契約までの流れは、どのようになっているのですか? |
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A.@あなたからのお問合せ(電話・メール・等)→A弊社からご連絡(電話・メール等)→B初回相談にて、アドバイス及び案件の全般的な理解→C見積書の作成 サービスを開始することになった場合、D料金のお支払→E業務の開始というのが、一般的な流れとなります。 注意!税務調査サービスについては、全額前金制となっておりますので、サービス開始時に報酬を全額お支払頂くことになっています。 |
| Q4.現在、別の税理士にお願いしているのですが、税務調査だけお願いすることはできますか? |
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A.税務調査の相談だけ依頼されるというのは、何ら問題ありません。実際、別の税理士に依頼している方が、税務調査について、依頼にくるということが非常に多くあります。現在の税理士に税務調査を任せていたが、税務調査の途中で急遽変更されるという方も最近急増しています。ただし、その場合には、現在の税理士に対して業務侵害となる可能性がございますので、私たちに依頼されることが決まった段階で、きちんと現在の税理士に税務調査を別の税理士に任せる旨のご説明をお客様からして頂くことになります。 |
| Q5.無申告・虚偽の申告をしていたところ、税務署が突然来てしまったのですが、どうすればいいですか? |
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A.無申告や虚偽の申告はペナルティーや罰則が大変大きいですから、できるだけ早くに対処しなければなりません。重加算税や延滞税等のペナルティーばかりでなく、最悪の場合、起訴されて懲役(平均1年半)及び罰金(平均2千万円)が課される可能性があります。まず、税務調査に特化している税理士に相談するべきです。 |
| Q6.全国どこでも対応してくれるの? |
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A.郵便、メール、電話、FAX、スカイプ(インターネット電話)、交通機関などを利用して、できる限り対応いたします。ただし、出張手当や出張費等が余分にかかりますので、あらかじめご注意ください。 ※鹿児島や北海道等でも、スケジュールの調整がつきましたら、ご連絡から1週間以内に現地に訪問することは可能ですので、お気軽にお問い合わせください。 |
| Q7.遠方の場合でも、初回相談のみの対応はしてくれるのですか? |
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A.遠方の場合でも、初回相談のみの対応もしております。ただし、初回相談はサービスのお申し込みを前提としてご提供しておりますので、税務調査等の日程の都合上、初回相談のみの方は、急遽予定が変更になる、又は初回相談のサービスをご提供できない場合がございますことを、あらかじめご理解ください。 |
| Q8.サービス内容と料金はおいくらですか? |
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A.サービス内容と料金の目安は、サポートMENUをご覧下さい。 なお、上記の料金について、内容、作業量、業種、会社の規模、所得、経理の状況、事案の難易度に応じて大きく異なる場合がございます。 サービスについては、基本的に、事前ヒアリング(又は予備調査)→税務調査の立会い→税務署との折衝→税務調査後の修正申告となっております。 |
| Q9.料金の支払方法は全額前金制以外にはないのですか? |
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A.税務調査を専門としている私たちは、税務調査サービスの質に絶対的な自信を持っているため、個別に料金支払い等のご相談はお受けしておりません。というのも、私たちを必要としている他のお客様が多数おります関係上、料金支払いの交渉等をされる方はご契約をお断りしているからです。ただし、遠方で今すぐ申し込みたいが、一度会ってから決めたいという方に対しては、100万円以上の報酬金額(交通費等は除く)の場合に限り、半金を前払いで、半金は一度お会いしてからのお支払で、ということは可能です。 |
| Q10.小さい個人商店なのですが、依頼することは可能ですか? |
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A.はい、可能です。過去の相談実績をご覧の通り、私たちは、サラリーマンで副業をしている方、年間所得が300万円程の方、自宅で事業を行っている方、のような小規模事業者を始め、資産家、中小企業、上場企業までのあらゆる税務調査に対応しております。税務調査を専門としておりますので、規模の大小問わず、お悩みの方は、お気軽にご相談ください。 |
| Q11.脱税をしている人を見つけましたが、どこに相談すればいいですか? |
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A.税務署にあなたの実名と連絡先を明示した上で、連絡してください。きちんと対応して頂けます。 |
| Q12.税務調査で現在もめている場合でも、依頼できますか? |
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A.もちろん、可能です。実際、私たちの案件のうち、2件に1件はもめている事例です。ただし、税務調査で一番大切なことは、できるだけ早い段階で相談頂けることです。後になればなるほど、私たちが対応できる範囲が少なくなりますし、税務リスクが高くなります。 |
| Q13.税理士に途中から依頼しすることは、税務署への印象は悪くないですか? |
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A.税法に精通している税務署員に対して、税法を知らない納税者だけで立ち向かうのは、自殺行為と言っても過言ではありません。税務調査は裁判のようなもので、その場の一挙手一投足が戦いです。税務調査で税理士が立ち会わない場合は、それ自体がイレギュラーなうえに、税理士にも相手にしてもらえない人とみなされるために、かえって印象が悪くなる、というのが一般的です。 |
| Q14.税務調査官に「税理士に依頼する必要がない」と言われましたが、私の税務調査の場合、本当に税理士に依頼する必要はないのですか? |
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A.税務署員の立場としては、通常、納税者は税務調査や税法のことを全く知らないですから、税理士のいない方が税務調査が自分の有利に進められると考えています。ですから、税理士に依頼する必要がありますか?と聞かれた場合、税務署員は、税理士に依頼する必要がないと答えるのが一般的です。 税務調査では、無知であるがゆえに税務署員の言われるがままに対応することで余分な税金やペナルティーを支払うことになる場合が多くありますので、くれぐれもご注意ください。 |
| Q15.税務調査で、税理士が税務署寄りの立場で困っているのですがどうすればいいですか? |
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A.私の元には、税務調査において税理士が納税者ではなく、税務署寄りの立場を取って困っているという相談がたくさんあります。そのような場合は、他の税理士に依頼するか、又は、現在の税理士さんにあなたの不満をきちんと伝えましょう |
| Q16.脱税をしてしまったのですが、誰に相談すればいいでしょうか? |
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A.税理士にまずは相談してください。脱税をすると、必ず税務調査がありますので、税務署対応を専門とする税理士事務所に相談するのがよいでしょう 。というのも、税務署対応は通常の税理士の申告業務のような作業とは全く別物で、高度な専門的な知識と豊富な経験が必要であり、ことさら脱税や税務調査の相談は一般的に断る税理士事務所が傾向にあります。(脱税は違法行為ですので、速やかに適切に対処してください) |
| Q17.税務調査の連絡が来たのですが、今から依頼でも間に合いますか? |
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A.税務調査は税務署からの連絡〜税務署が来るまでの準備が一番大事です。早くに相談して頂ければ対処法は多くなります。税務署から税務調査の連絡が来たらすぐに税務調査専門の税理士に相談しましょう。 |
| Q18.国税局の資料調査課から調査を受けているのですが、普通の税務調査とは何か違うのですか? |
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A.資料調査課による調査は、事前に内偵資料を把握する等、かなり事前に下準備をしてくるので、悪質な脱税が疑われるケースがメインです。無通知で会社や自宅を複数の人間で一斉に調査を着手するなど、通常の税務調査よりは厳しい調査になります。査察(マルサ)と違って強制調査ではなく任意調査ですが、通常の税務調査とは桁違いに厳しいため、「ミニマルサ」と呼ばれています。ですから、私たちのように資料調査課やマルサによる専門性の高い調査相談を年間10件以上受けている税務調査の専門の税理士を探して、相談してみましょう。 |










